急ぎで領収書が必要です。(PDF発行) 全般
|全般|急ぎで領収書が必要です。(PDF発行)|★ご要望: 諸般の事情により、急ぎで領収書が必要です。 商品同梱では間に合いませ...
★ご要望:
諸般の事情により、急ぎで領収書が必要です。 商品同梱では間に合いません。 一日でも早く対応して欲しいですが可能ですか?
★回答:
銀行前振込決済の場合、PDFによる発行が可能です。 弊社紙媒体による発行は商品同梱のみとなりますので、お急ぎの場合で一日でも早く領収書をと言ったご希望の場合にはPDF発行にて対応致します。 備考=法的に領収書が有効となる必須項目 ? 領収内容が明記されている。 ? 金額が明記されている。 ? 日付が明記されている。 ? 領収者が明記されている。 ★電子データーの場合には法的に印鑑・収入印紙はは不要です。 発行側でPDFなどの電子データの領収書を発行した場合には、印紙税は非課税ですので印紙は不要です。 (電子データは印紙税の課税対象外ですので印紙・印鑑なしでも領収書は法的に有効です。) ★お客様側で印刷した場合にも電子データの領収書は非課税ですので印紙は不要です。 ★なお再発行は致しませんので、印刷等により保存をお願い申し上げます。 ★領収書は
発行者が紙媒体により発行
した場合に限り課税されます。 参考資料=国税庁HP 印紙税(その他法令解釈に関する情報) http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/inshi/inshi.htm
★法解釈根拠(引用)
=請求書や領収書をファクシミリや電子メールにより提出する場合には、実際に文書が交付されませんから、課税物件は存在しないこととなり、印紙税の課税原因は発生しません。 また、ファクシミリや電子メールを受信した人がプリントアウトした文書は、コピーした文書と同様のものと認められることから、課税文書としては取り扱われません。 国税庁:コミットメントライン契約に関して作成する文書に対する印紙税の取扱いより引用。 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/inshi/5111/01.htm 以上、ご参考になれば幸いです。
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